[訪問看護料金]
介護保険での訪問の場合
訪問看護時間 ご利用者負担分
30分未満の訪問 446円
30分以上1時間未満 869円
1時間以上1時間30分未満 1,255円
※夜間または早朝の場合は、上記の金額の25%増しで、深夜の場合は50%増しとなります。

※訪問看護師が、准看護師の場合は、基本料金の90/100となります。
* 緊急時訪問看護加算(支給限度額に含む)・・・・・・・・・・・・・566円(ご利用者負担分)
当ステーションに、24時間いつでも連絡ができ、状況に応じて訪問する体制のことです。
  緊急時訪問看護加算を契約する必要があります。
* 特別管理加算(支給限度額に含む)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・262円(ご利用者負担分)
カテーテル類や医療機器が使用されている管理料です。
* ターミナルケア加算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円
死亡前24時間以内にターミナルケアを行なった場合です。
医療保険での訪問の場合
(老人)訪問看護療養費(週3日まで) 正看護師 530円
准看護師 480円
(老人)訪問看護療養費(4日目以降) 正看護師 630円
准看護師 580円
難病等複数訪問看護加算(1日2回) 450円
難病等複数訪問看護加算(1日3回以上) 800円
(老人)訪問看護管理療養費 月の初日 705円
(老人)訪問看護管理療養費 2日〜12日目まで 290円
(老人)退院時共同指導加算(1月につき) 280円
24時間連絡体制加算(1月につき) 250円
重症者管理加算(1月につき) 250円
ターミナルケア療養費 1,200円
※以下は1割のご利用者負担分での料金です。
また、休日・時間外の料金は、上記ご利用者分に、以下の差額負担料金が加算されます。
   平日夜間  3,700円(30分単位)
 平日深夜・休日 5,000円(30分単位)
保険外
 ・死後の処置代   10,000円
 ・エンゼルセツト    1,200円
健康保険-定率3割、老人保健-定率1〜2割のご利用者様のご負担になります
  備 考

 老人保健制度
 
   75歳の誕生日の翌月(誕生日が月の初日ならその月)。
  なお、平成14年9月30日までに、70歳になった方は、引き続き
  老人保健制度の対象者となります。
  
   訪問看護を受けた時、外来受診、入院をした時は、
 費用の1割(一定所得者は2割)を負担します。

   一定所得者とは、同一世帯に一定所得以上(課税所得が145万
  円以上)の70歳以上の方または老人保健対象者がいる方。
   ただし、70歳以上の方および老人保健対象者の収入合計が、一
  定額未満(単身世帯の場合 : 年収484円未満、二人以上の世帯の
  場合 : 年収621万円未満)の方は、老人保健の担当窓口に届け出
  て認められれば、1割負担となります。

 老人医療費の助成(マル福)

  
 東京都の区域内に住所がある国民健康保険の被保険者および健
  康保険など各種医療保険の被扶養者で、昭和12年6月30日までに生
  れた70歳未満の方が対象です。(老人保健法の受給者は除きます)。
   なお、本人の所得が所得水準が超える方、生活保護を受けている
  方は対象となりません。

  
    助成範囲は
   国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担額から老人
   保健制度に準じた一部負担金を差し引いた額を助成します。
    ただし、入院時食事療養費標準負担額は助成とはなりません。